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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題38 会社法・種類株式 正解「2」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法108条2項にある通り、2つ以上の種類株式を発行する場合、各種類株式の発行可能種類株式総数(発行できる株数の上限)を定款で決める義務があります。

 

2【誤り】<初出題>

全文が×。

どんな株式会社でも、1株で2票以上の議決権がある種類株式は発行できません。

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法108条1項8号にある通り、株式会社は、株主総会や取締役会で決めることになっている内容(例:取締役の選任)について、種類株主総会の決議も必要にする種類株式を発行できます。

例:株主総会でAさんが取締役に選ばれても、種類株主総会で否決されたらAさんは取締役になれない

 

【参考】会社法108条1項8号

株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。

三 株主総会において議決権を行使することができる事項

八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会~)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの

九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役~又は監査役を選任すること。

 

4【正しい】<H28、問38、肢オ>

選択肢の通り。

会社法108条1項9号(選択肢3の【参考】)にある通り、公開会社・指名委員会等設置会社のどちらでもない株式会社は、種類株主総会で、取締役や監査役を選ぶことができる種類株式を発行できます。株主に派閥がある場合などで採用されることがあります。

例:種類株式Aの株主総会で1名、種類株式Bの株主総会で1名の取締役を選ぶ

 

5【正しい】<H28、問38、肢イ>

選択肢の通り。 

会社法108条1項3号(選択肢3の【参考】)にある通り、株式会社は、株主総会で議決権を行使できる内容が違う種類株式を発行できるので、議決権が全くない種類株式を発行することも可能です。

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