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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題37 会社法・設立時取締役 正解「5」

ア【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法38条1項にある通り、発起人は、出資の履行(例:資本金の払込み)が終わったら、遅滞なく、設立時取締役を選ぶ義務があります。

また、38条4項にある通り、定款で設立時取締役と決まった人は、出資の履行が終わった時点で、設立時取締役に選ばれたとみなされます。

 

【参考】会社法38条1項・4項

発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。

4 定款で設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この項において同じ。)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。

 

イ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。 

会社法88条1項にある通り、募集設立の場合、設立時取締役は、創立総会の決議で選ぶ必要があります。

 

【参考】会社法88条1項

第57条第1項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。

 

ウ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。 

会社法39条3項にある通り、監査等委員会設置会社を設立する場合、設立時監査等委員になる設立時取締役は、3人以上必要です。

 

【参考】会社法39条3項

3 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、3人以上でなければならない。

 

エ【誤り】<初出題>

「募集設立においては~就任することはできない」が×。

「募集設立においても~就任することができる」にすると〇。

発起設立・募集設立どちらの場合でも、発起人が設立時取締役になることは可能です。

 

オ【誤り】<初出題>

全文が×。

設立時取締役は、選ばれた後で、株式会社が成立するまでの間、発起人と一緒に株式会社の設立の業務を実行する義務がある、という条文は会社法にありません。

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