行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題35 民法・遺言 正解「3」

ア【妥当でない】<H29、問35、肢オ>

「場合であっても~取り消されない限り~できない」が×。

「場合は~取り消されなくても~できる」にすると〇。

民法973条1項にある通り、成年被後見人が、事理弁識能力(判断能力)を一時的に回復した場合は、医師2人以上の立会いがあれば遺言をできるので、後見開始の審判を取り消す必要はありません。

 

イ【妥当】(最判平5.10.19)<初出題>

選択肢の通り。

カーボン紙を使って作った自筆証書遺言は、民法968条1項の「自書」の要件を満たす、という判例があるので、カーボン紙で作った自筆証書遺言は有効です。

 

ウ【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

民法975条にある通り、遺言は、2人以上の人が同一の証書(同じ遺言書)に書くことはできないので、夫婦でもできません。

 

【参考】民法975条

遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。

 

エ【妥当でない】<初出題>

「受遺者の相続人が受遺者の地位を承継する」が×。

「その遺贈は無効となる」にすると〇。

民法994条1項にある通り、遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合、遺贈は無効になるので、受遺者の相続人が、受遺者の地位を引き継ぐことはありません。

 

オ【妥当でない】<初出題>

「行わなければならない」が×。

「行う必要はない」にすると〇。

民法1022条にある通り、遺言書を作った人は、生きている間は、いつでも、新しい遺言を作って、前に作った遺言を撤回できますが、新しい遺言も、遺言の方式(作り方)に従って作った有効な遺言でないと、前の遺言を撤回できません。

前の遺言と新しい遺言は、同じ方式の遺言でなくてもいいので、たとえば、前に作った公正証書遺言の内容を、新しく作った自筆証書遺言で撤回できます。

民法(相続)の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。

詳しくは、「民法の逐条解説(相続)」をご覧ください。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索