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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題31 民法・相殺 正解「5」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法511条2項にある通り、差押えの「後」に第三債務者が取得した債権の発生した原因が、差押えの「前」にある場合、その債権が他人の債権を取得したものでなければ、第三債務者は、債権を相殺したことを差押債権者に対抗(主張)できます。

例:差押えの前に車の事故(原因)が起きて、差押えの後で車の修理代(債権)が確定した

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法508条にある通り、時効で消滅した債権が、消滅する前に相殺適状になっていた場合、債権者は、自分から相殺できます。(相殺する人の債権が、自働債権です)

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法505条2項にある通り、第三者(例:債権の譲受人)が、その債権に相殺禁止特約があることについて悪意又は重過失だった場合、その債権は相殺が禁止されていることを第三者に対抗(主張)できます。

 

4【正しい】<H20、問34、肢イ>

選択肢の通り。

民法509条1号にある通り、悪意の不法行為(例:腹いせに相手の物を壊す)に基づく損害賠償の債務者(加害者)は、自分の貸金債権を自働債権、相手(被害者)の損害賠償債権を受働債権として相殺することはできません。

 

【参考】民法509条

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。

一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

 

5【誤り】<初出題>

「できる」が×。

「できない」にすると〇。

民法509条2号(選択肢4の【参考】)にある通り、人の生命・身体の侵害による損害賠償の債務者(加害者)は、自分の貸金債権を自働債権、相手(被害者)の損害賠償債権を受働債権として相殺することはできません。

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