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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題32 民法・売買契約 正解「4」

1【妥当でない】<H27、問32、肢3>

「場合であっても~提供をしなければ~免れない」が×。

「場合は~提供をしなくても~免れる」にすると〇。

民法493条にある通り、債権者(B)があらかじめ(予め)受領を明確に拒んでいる場合、弁済の準備をしたことを通知して、受け取るように催告(口頭の提供)すればいいので、債務者(A)は現実の提供をしなくても、履行遅滞にはなりません。

 

2【妥当でない】<R4、問31、肢1>

「場合であっても~催告をしなければ~解除することができない」が×。

「場合は~催告をしなくても~解除できる」にすると〇。

民法542条1項2号にある通り、債務者(B)が、債務の全部の履行(代金の支払い)を拒絶する意思を明確に表示した場合、債権者(A)は、催告をしないで直ちに契約を解除できます。

選択肢2は、代金の話なので、Aが債権者・Bが債務者になります。

 

3【妥当でない】<初出題>

「場合であっても~請求することができる」が×。

「場合は~請求できない」にすると〇。

民法567条2項にある通り、売主(A)が、債務の履行(甲の引渡し)を提供したのに、買主(B)が履行を受けることを拒んで、その後でA・Bどちらにも責任がない理由で目的物(甲)が損傷した場合、買主(B)は、履行の追完(甲の修補)を請求できません。

 

4【妥当】<R4、問31、肢1>

選択肢の通り。

民法413条の2第2項にある通り、債権者(B)が債務の履行(甲の引渡し)を受けることを拒んで、その後でA・Bどちらにも責任がない理由で履行不能になった(甲が滅失した)場合、その履行不能は債権者(B)に帰責事由があるとみなされます。

そして、民法536条2項にある通り、債権者(B)の帰責事由で履行不能になった場合、債権者(B)は、反対給付(代金の支払い)を拒否することはできません。

 

5【妥当でない】<初出題>

選択肢4と同じように、民法413条の2第2項にある通り、この履行不能は債権者(B)に帰責事由があるとみなされます。

そして、民法543条にある通り、債権者(B)の帰責事由で債務不履行(履行不能)になった場合、債権者(B)は、契約を解除できません。

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