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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題24 行政法・事務の共同処理 正解「4」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

地方自治法252条の2第1項にある通り、他の普通地方公共団体と連携して仕事をするときの約束事を、連携協約といいます。

例:A県とB市が協力して、子育て支援に取り組む

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

地方自治法252条の2の2第1項にある通り、仕事の一部を他の地方公共団体と一緒にする場合に置かれる機関を、協議会といいます。

一部事務組合でも同じことができますが、一部事務組合の場合は、新しく組合(法人)が作られますが、協議会の場合は、新しく法人を作らないという点が違います。

例:C市とD市が、消防の仕事を一緒にする

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

地方自治法252条の7第1項にある通り、議会の事務局などをシェアすることを、機関等の共同設置といいます。

例:E市とF市が、市議会の事務局をシェアする

 

4【誤り】<初出題>

「自己の事務」が×。

「委託した地方公共団体の事務」にすると〇。

地方自治法252条の16の2第1項にある通り、事務の代替執行では、頼まれた仕事を頼んだ普通地方公共団体の名前で管理・執行するので、自分の事務として処理するわけではありません。

例:G市が、H市から頼まれた仕事を、H市の名前で処理する

 

【参考】地方自治法252条の16の2第1項

普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、当該他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行すること(以下この条及び次条において「事務の代替執行」という。)ができる。

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

地方自治法252条の17第1項にある通り、他の普通地方公共団体に増援を頼むことを、職員の派遣といいます。

例:I市が、J市に職員の派遣を頼む

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