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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題25 行政法・空港等をめぐる裁判 正解「3」

1【妥当でない】(最判平元.2.17)<R3、問19、肢4>

「認められない」が×。

「認められる」にすると〇。

飛行機の騒音で、大きな健康被害(社会通念上著しい障害)を受ける可能性がある飛行場の周辺住民には、定期航空運送事業免許の取消訴訟の原告適格がある、という判例があります。

 

2【妥当でない】(最大判昭56.12.16)<初出題>

「適法」が×。

「不適法」にすると〇。

民事上の請求として、一定の時間帯について、飛行機の離着陸のためにする国営空港の利用(供用)の差止めを求める訴えは不適法、という判例があります。

 

3【妥当】(最判平28.12.8)<初出題>

選択肢の通り。

飛行場(厚木基地)の周辺住民が、騒音被害を理由に、飛行機を飛ばすことの差止めを求める裁判で、行政事件訴訟法37条の4第1項の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められた判例があるので、差止め訴訟として適法とされました。

 

4【妥当でない】(最大判平4.7.1)<H28、問42>

「及ぶことから、適正手続の保障を欠く~違反する」が×。

「及ぶけれど、~違反しない」にすると〇。

同法の規定(成田新法の条文)は、憲法31条の法意に反しない、という判例があるので、憲法31条には違反していません。

 

5【妥当でない】(最判昭53.12.8)<初出題>

「認められる」が×。

「認められない」にすると〇。

運輸大臣の新幹線工事実施計画の認可は、抗告訴訟の対象とならない、という判例があるので、建設予定地の近くに住んでいる住民に、原告適格は認められませんでした。

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