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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題21 行政法・国家賠償法の求償権 正解「1」

ア【代位責任】(最判令2.7.14)<初出題>

イ【自己責任】(最判令2.7.14)<初出題>

前半の「加害公務員又は加害行為が特定できない~【ア】説では国家賠償責任が生じ得ないが【イ】説では生じ得る」が少しヒント。

加害公務員(加害者の公務員)が特定できなければ、国家賠償責任はないという説と、特定できなくても、国家賠償責任はあるという説になります。

代位責任説は、加害者の公務員が負う国家賠償責任を、代わりに国・公共団体が負うという考え方です。

自己責任説は、加害者の公務員には国家賠償責任はなく、その公務員が所属する国・公共団体が責任を負うという考え方です。

代位責任説の場合、たとえば、Aさん(B県庁職員)がやらかした行為の国家賠償責任を、B県が代わりに負う、ということになるので、誰が加害者なのかを特定する必要があると考えられるため、【ア】説が代位責任説となります。

一方、自己責任説の場合、たとえば、B県庁の職員のうち、誰が加害者かわからなくても、その職員はB県に所属してるから、B県が国家賠償責任を負う、ということになるので、誰が加害者なのかを特定する必要はないと考えられるため、【イ】説が自己責任説です。

 

ウ【有責性】(最判令2.7.14)<初出題>

エ【組織的】(最判令2.7.14)<初出題>

【ウ】より【エ】の方が判断しやすいので、【エ】から考えていきます。

後半の「公務員の過失を【エ】過失と捉える裁判例~個々の公務員の【ウ】を問題にする必要はない」がヒント。

公務員の過失を、【エ】過失と考える裁判例が多いから、個々の公務員の【ウ】を問題にする必要はない、という文章なので、個々の公務員(公務員個人)の過失を問題にしないで、何の過失を問題にするかというと、その公務員が所属する組織の過失を問題にすると考えられるため、【エ】には「組織的」が入ります。

そうすると、【エ】に「組織的」が入る場合、【ウ】は「有責性」になる組み合わせしかないので、【ウ】には「有責性」が入るとわかります。

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