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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題22 行政法・普通地方公共団体 正解「1」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

地方自治法5条1項にある通り、普通地方公共団体の区域は、従来の区域によるとされていて、地方自治法が施行された当時の区域を指します。

 

【参考】地方自治法5条1項

普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。

 

2【誤り】<初出題>

「国会が承認する」が×。

「総務大臣に届ける」にすると〇。

地方自治法7条1項にある通り、市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づいて、都道府県知事が議会(例:県議会)の議決を経て決定して、直ちにその旨を総務大臣に届けることで成立するので、国会の承認はいりません。

 

3【誤り】<初出題>

「関係都道府県が~届け出る」が×。

「法律で定める」にすると〇。

地方自治法6条1項にある通り、都道府県の境界変更は、法律で決定することで成立するので、協定の締結や総務大臣への届出で成立するわけではありません。

 

【参考】地方自治法6条1項

都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。

 

4【誤り】<初出題>

「規定していないが~できる」が×。

「規定している」にすると〇。

地方自治法8条1項1号にある通り、市になるために必要な人口の要件は、地方自治法に書いてあります。(地方自治法に、人口要件が規定されています)

 

5【誤り】<初出題>

「申請に基づき又は職権で」が×。

「申請に基づき」にすると〇。

「裁判所の調停」も×。

「自治紛争処理委員の調停」にすると〇。

地方自治法9条1項にある通り、市町村の境界について争いがある場合、知事は、関係市町村の申請に基づいて、自治紛争処理委員の調停に任せることができます。

この調停は、知事の職権ではできないし、裁判所でするものでもありません。

 

【参考】地方自治法9条1項 ※251条の2の規定による調停=自治紛争処理委員の調停

市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。

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