行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題19 行政法・抗告訴訟の対象 正解「3」

1【妥当でない】(最判平17.4.14)<H28、問18、肢5>

「有さないため~当たらない」が×。

「有するため~当たる」にすると〇。

払い過ぎた登録免許税の還付を拒否する通知は、登記をした人の地位を否定する(権利に直接影響を及ぼす)法的効果があるので、抗告訴訟の対象になる行政処分に該当する、という判例があります。

 

2【妥当でない】(最判平14.1.17)<H30、問25、肢3>

「したものではなく、一般的基準の定立を目的としたものにすぎず~できないので」が×。

「したものではないが、~できるので」にすると〇。

建築基準法に基づくみなし道路(2項道路)を告示で一括して指定することは、道路に指定された敷地の所有者が、その道路内に建築できなくなるなど、具体的な私権の制限(例:建築制限)を受けるので、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する、という判例があります。

 

3【妥当】(最判平15.9.4)<初出題>

選択肢の通り。

労働基準監督署の署長がする、労災就学援護費を支給する/支給しないの決定は、公権力の行使で、労働災害を受けた労働者・遺族の権利に直接影響を与える法的効果があるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する、という判例があります。

 

4【妥当でない】(最判平11.1.21)<初出題>

「公証行為であるから~有するため~当たる」が×。

「公証行為であり~有しないため~当たらない」にすると〇。

住民票に続柄を記載する行為は、その行為に何らかの法的効果があるという根拠はないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しない、という判例があります。

 

5【妥当でない】(最判昭57.4.22)<R4、問18、肢2>

「生じるので~当たる」が×。

「生じるが~~当たらない」にすると〇。

都市計画法に基づく工業地域指定(用途地域指定)の決定の効果は、そのような制約を課す法令が新しくできた場合と同じように、その地域内の不特定多数の人に対する一般抽象的な効果で、その地域内の個人に対して具体的な権利を侵害する処分があったとはいえないから、抗告訴訟の対象にはならない、という判例があるので、都市計画法に基づく用途地域指定の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分には該当しません。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索