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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題14 行政法・不作為についての審査請求 正解「2」

1【妥当でない】<H30、問14、肢1>

「だけでなく~することができる」が×。

「だけがすることができる」にすると〇。

行政不服審査法3条にある通り、不作為についての審査請求ができるのは、申請者本人だけなので、法律上の利益があっても、第三者はできません。

 

2【妥当】<H28、問16、肢5>

選択肢の通り。

行政不服審査法49条3項1号にある通り、不作為の審査請求について理由があって、申請に対して一定の処分をするべきと認める場合、審査庁が不作為庁の上級行政庁なら、審査庁は、不作為庁に対して、処分をするべき旨(サボってないで早く処分を出しなさい)を命じます。

 

【参考】行政不服審査法49条3項1号

3 不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。

一 不作為庁の上級行政庁である審査庁 ⇒ 当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。

 

3【妥当でない】<H30、問14、肢3>

「審査請求が濫用~できない」が×。

「不作為が続いていれば、いつでもできる」にすると〇。

不作為についての審査請求は、不作為が続いていれば、いつでもできるので、法定の期間(法律で定められた期間)はありません。

 

4【妥当でない】<初出題>

全文が×。

行政不服審査法にある仮の救済制度は、執行停止だけなので、裁決が出る前に一定の処分をすることができる仮の救済制度はありません。

 

5【妥当でない】<初出題>

全文が×。

不作為についての審査請求の審理でも、審理員が指名されます。

たとえば、行政不服審査法29条2項にある通り、審理員は、処分庁等に対して弁明書の提出を求めますが、4条1号にある通り、処分庁等の「等=不作為庁」です。

審理員は、不作為庁に対しても、弁明書の提出を求めるので、不作為についての審査請求の審理でも、審理員が登場することがわかります。

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