行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題13 行政法・行政庁等の義務 正解「1」

サービス問題。

短時間でさっと解いて、他の問題に充てる時間を確保したいです。

 

ア【努力義務】<R4、問11、肢5>

行政手続法10条にある通り、申請者以外の人(第三者)の利害を考慮することが許認可の要件になっている場合に公聴会を開催するのは、努力義務です。

 

【参考】行政手続法10条

行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

 

イ【義務】<H20、問11、肢ウ>

行政手続法5条1項にある通り、審査基準を定めるのは、義務です。

また、5条3項にある通り、審査基準を公にするのも、義務です。

 

【参考】行政手続法5条1項・3項

行政庁は、審査基準を定めるものとする。

3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

 

ウ【努力義務】<R1、問42、空欄ウ>

行政手続法12条1項にある通り、処分基準を定めて公にするのは、努力義務です。

 

【参考】行政手続法12条1項

行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

 

エ【義務】<R4、問11、肢1>

行政手続法6条にある通り、定めた標準処理期間を公にするのは、義務です。

 

【参考】行政手続法6条

行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間~を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

行政手続法の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。

詳しくは、「行政手続法の逐条解説」をご覧ください。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索