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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題7 憲法・財政 正解「2」

1【妥当でない】<H27、問7、肢4>

「と同様に~されている」が×。

「と違い~されていない」にすると〇。

憲法7条1号にある通り、天皇が国事行為として公布するのは、憲法改正・法律・政令・条約なので、予算の公布は天皇の国事行為には該当しません。

 

2【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

現行法(例:国会法57条の3)にある通り、予算の増額修正を予想した規定(条文)があります。予算を増額する修正は許されないという見解がある点も、その通りです。

 

【参考】国会法57条の3

各議院又は各議院の委員会は、予算総額の増額修正、委員会の提出若しくは議員の発議にかかる予算を伴う法律案又は法律案に対する修正で、予算の増額を伴うもの若しくは予算を伴うこととなるものについては、内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。

 

3【妥当でない】<初出題>

「できる」が×。

「できない」にすると〇。

予算は成立したけど、その予算を執行(実行)するための法律がない、予算と法律の不一致の場合に、法律ができるまでの間、内閣は暫定的に予算を執行できる、というルールはありません。

この場合は、予算を執行することはできませんが、代わりに補正予算を組む・予備費の支出などで対応すると解釈されています。

 

4【妥当でない】<初出題>

「必要はない」が×。

「必要がある」にすると〇。

憲法8条にある通り、皇室が財産をもらったり、財産を賜与する(あげる)場合、国会の議決が必要です。

また、88条にある通り、皇室の費用は全部、予算に計上して国会の議決を経る必要があります。

 

【参考】憲法8条

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

 

5【妥当でない】<H27、問7、肢5>

全文が×。

憲法90条1項にある通り、国の決算は「会計検査院の検査⇒国会に提出」の順番です。

選択肢は、順番が逆になっています。

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