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令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題8 行政法・行政行為の瑕疵 正解「3」

ア【妥当でない】(最判令3.3.2)<初出題>

「新たな行政行為を行うに等しいから当然に許されない」が×。

「許される場合がある」にすると〇。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律22条に基づく財産の処分の承認(ある行政行為)が、同法7条3項の条件に基づいてされたもの(別の行政行為)として適法である、とされた判例があるので、このような扱いが許されることはあります。

判例を知らなくても、「違法行為の転換」を知っていれば、妥当でないと判断できました。

 

イ【妥当】(最大判昭35.12.7)<初出題>

選択肢の通り。

賛否投票の効力(村長の解職について、過半数の同意があった投票結果)の無効が宣言されても、賛否投票が有効なことを前提として、それまでの間にされた後任村長の行政処分(村と奈良市の合併に関する処分)は無効とはならない、という判例があります。

 

ウ【妥当でない】(最判平21.12.17)<H30、問25、肢5>

「先行行為に対する~許されることはない」が×。

「許されることもある」にすると〇。

条例の接道要件を満たしていない建物について、安全認定(先行行為)が行われた上で建築確認(後行行為)がされている場合、安全認定が取り消されていなくても、建築確認の取消訴訟で、安全認定が違法だから条例違反があると主張できる、という判例があります。

 

エ【妥当でない】<初出題>

「失うが~場合は、遡って効力を失うことはない」が×。

「失い~場合も、遡って効力を失う」にすると〇。

争訟取消し・職権取消しはどちらも「取消し」なので、遡って効力がなくなる遡及効です。

 

オ【妥当】(最判昭47.12.5)<H29、問12、肢4>

選択肢の通り。

青色申告についてした更正処分で、理由が書かれていなかった不備(瑕疵)は、その処分に対する審査請求の裁決で処分の理由(具体的根拠)が明らかにされた場合でも治癒されない、という判例があります。

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