最判平5.10.19

カーボン紙の自筆遺言と「自書」の要件

<判事事項>(争点)

カーボン紙で複写する方法で記載された自筆の遺言は、民法968条1項の「自書」の要件を満たすのか、満たさないのか。

【参考】判事事項(原文)
 一 カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言と民法968条1項にいう「自書」の要件

<裁判要旨>(結論)

カーボン紙で複写する方法で記載された自筆の遺言は、民法968条1項の「自書」の要件を満たす。

【参考】裁判要旨(原文)
 一 カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言は、民法968条1項にいう「自書」の要件に欠けるものではない。

<判決理由>(理由)

カーボン紙を使うことも、自書の方法として許されるから。

【参考】判決理由(原文) 
 カーボン紙を用いることも自書の方法として許されないものではないから(後略)

<過去問の出題履歴>

令和5年度、問題35、選択肢イ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

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