最判平21.8.12

弁護士に対する債権譲渡と私法上の効力

<判事事項>(争点)

債権の管理や、債権の回収の委託を受けた弁護士が、管理や回収の手段として裁判を起こしたり保全命令の申立てをするために、その債権を譲渡してもらう行為は、私法上有効なのか、無効なのか。

【参考】判事事項(原文)
 債権の管理又は回収の委託を受けた弁護士が,その手段として本案訴訟の提起や保全命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為の私法上の効力

<裁判要旨>(結論)

債権の管理や、債権の回収の委託を受けた弁護士が、管理や回収の手段として裁判を起こしたり保全命令の申立てをするために、その債権を譲渡してもらう行為は、他人の間の法的な争いに介入して、司法機関(裁判所)を利用して不当な利益を得ることを目的として行われたなど、公序良俗に反する事情があれば別として、仮にこの行為が弁護士法28条に違反していても、直ちに私法上の効力が無効となるわけではない。(私法上は有効)

【参考】裁判要旨(原文)
 債権の管理又は回収の委託を受けた弁護士が,その手段として本案訴訟の提起や保全命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為は,他人間の法的紛争に介入し,司法機関を利用して不当な利益を追求することを目的として行われたなど,公序良俗に反するような事情があれば格別,仮にこれが弁護士法28条に違反するものであったとしても,直ちにその私法上の効力が否定されるものではない。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<過去問の出題履歴>

平成30年度、問題27、選択肢2

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

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