最判昭49.9.20

相続放棄と詐害行為取消権

<判事事項>(争点)

相続の放棄は、詐害行為取消権で取り消せるのか、取り消せないのか。

【参考】判事事項(原文)
 相続の放棄と詐害行為取消権

<裁判要旨>(結論)

相続の放棄は、民法424条の詐害行為取消権の対象にならない。(取り消せない)

【参考】裁判要旨(原文)
 相続の放棄は、民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならない。

<判決理由>(理由)

相続の放棄のような「身分行為」については、他人の意思で強制するべきではないので、もし相続の放棄を詐害行為として取り消せると、相続人に対して、相続の承認を強制するのと同じ結果になって、明らかに不当だから。

【参考】判決理由(原文) 
 相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によつてこれを強制すべきでないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、その不当であることは明らかである。

<過去問の出題履歴>

平成25年度、問題30、選択肢2

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

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