最大判昭42.11.1

不法行為に基づく慰謝料請求権と相続

<判事事項>(争点)

不法行為に基づく慰謝料請求権は、相続の対象になるのか、ならないのか。

【参考】判事事項(原文)
 不法行為による慰藉料請求権は相続の対象となるか

<裁判要旨>(結論)

不法行為に基づく慰謝料請求権は、被害者が生前に慰謝料を請求する意思を表明していなくても、相続の対象になる。

【参考】裁判要旨(原文)
 不法行為による慰藉料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる。

<判決理由>(理由)

慰謝料請求権そのものは、財産の損害賠償請求権と同じように、単純な金銭債権で、相続の対象にならないとする法的な根拠はないから(後略)

【参考】判決理由(原文) 
 慰藉料請求権そのものは、財産上の損害賠償請求権と同様、単純な金銭債権であり、相続の対象となりえないものと解すべき法的根拠はなく(後略)

<過去問の出題履歴>

令和4年度、問題35、選択肢2

平成26年度、問題34、選択肢3

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

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