最判昭60.11.29

漁業協同組合の理事の行為と民法110条の類推適用

<判事事項>(争点)

漁業協同組合の理事の行為に、民法110条(権限外の行為の表見代理)は類推適用されるのか、されないのか。

【参考】判事事項(原文)
 三 漁業協同組合の理事の行為と民法110条の類推適用

<裁判要旨>(結論)

第三者(買主)が善意でない(組合の土地を売るには、理事会の承認が必要と知っている)場合でも、漁業協同組合の理事に、その行為(組合の土地の売買)について組合を代表する権限があると第三者が信じて、かつ、信じたことに正当な理由がある(理事は、組合の土地の売買について、理事会の承認を受けていると、第三者が善意無過失で信じている)ときは、民法110条を類推適用して、組合は理事の行為について責任を負う。

【参考】裁判要旨(原文)
 三 第三者が水産業協同組合法45条の準用する民法54条にいう善意であるとはいえない場合であつても、第三者において、漁業協同組合の理事が当該具体的行為につき同組合を代表する権限を有するものと信じ、かつ、このように信じるにつき正当の理由があるときは、民法110条を類推適用し、同組合は右行為につき責任を負うものと解するのが相当である。

<判決理由>(理由)

理由の記載がなかったので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 理由の記載がなかったので省略しました。

<過去問の出題履歴>

令和6年度、問題32、選択肢5

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭60.11.29」の裁判例情報

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください