最判昭47.9.7

原状回復義務と同時履行

<判事事項>(争点)

売買契約が詐欺を理由に取り消された場合、各当事者の原状回復義務は、同時履行の関係にあるのか、ないのか。

【参考】判事事項(原文)
 売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務と同時履行

<裁判要旨>(結論)

売買契約が詐欺を理由に取り消された場合、各当事者の原状回復義務は、同時履行の関係にある。

【参考】裁判要旨(原文)
 売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係にあると解するのが相当である。

<判決理由>(理由)

上告人、被上告人(各当事者)の原状回復義務は、民法533条を類推適用して同時履行の関係にあると解釈するべきだから。

【参考】判決理由(原文) 
 上告人、被上告人の右各義務は、民法533条の類推適用により同時履行の関係にあると解すべきであつて(後略)

<過去問の出題履歴>

令和2年度、問題32、選択肢1

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

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