最判昭40.5.4

建物に設定した抵当権と土地の賃借権

<判事事項>(争点)

土地を借りた人が、借りた土地にある建物に設定した抵当権の効力は、その土地の賃借権にも及ぶのか、及ばないのか。

【参考】判事事項(原文)
 一 土地貸借人が該地上の建物に設定した抵当権の効力は当該土地の賃借権に及ぶか。

<裁判要旨>(結論)

土地を借りた人が、借りた土地にある建物に抵当権を設定した場合、原則として、抵当権の効力は土地の賃借権に及び、建物の競落人(競売で買った人)と賃借人との関係では、建物の所有権と一緒に、土地の賃借権も競落人に移る。

【参考】裁判要旨(原文)
 一 土地賃借人が該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、原則として、右抵当権の効力は当該土地の賃借権に及び、右建物の競落人と賃借人との関係においては、右建物の所有権とともに土地の賃借権も競落人に移転するものと解するのが相当である。

<判決理由>(理由)

建物を所有するために必要な敷地の賃借権は、建物の所有権に付随して、建物の所有権と一体になって、ひとつの財産的な価値となっているから。(後略)

【参考】判決理由(原文) 
 建物を所有するために必要な敷地の賃借権は、右建物所有権に付随し、これと一体となつて一の財産的価値を形成しているものであるから(後略)

<過去問の出題履歴>

平成30年度、問題30、選択肢2

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

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