最判平26.7.14

不開示決定の取消訴訟の主張立証責任

<判事事項>(争点)

開示請求の対象とされた行政文書を、行政機関が保有していないことを理由にする不開示決定の取消訴訟で、行政機関が不開示を決定した時点で、その行政機関がその行政文書を保有していたことを主張・立証する責任は誰にあるのか。

【参考】判事事項(原文)
 開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟における当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことの主張立証責任

<裁判要旨>(結論)

開示請求の対象とされた行政文書を、行政機関が保有していないことを理由にする不開示決定の取消訴訟では、取消しを求める者(原告)が、行政機関が不開示を決定した時点で、その行政機関がその行政文書を保有していたことについて主張・立証する責任を負う。

【参考】裁判要旨(原文)
 開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟においては,その取消しを求める者が,当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことについて主張立証責任を負う。

<判決理由>(理由)

行政機関の長に対する開示請求は、その行政機関が保有する行政文書を対象とするものとされ(情報公開法3条)、その行政機関がその行政文書を保有していることが、開示請求権の成立要件とされているから。(後略)

【参考】判決理由(原文) 
 行政機関の長に対する開示請求は当該行政機関が保有する行政文書をその対象とするものとされ(3条),当該行政機関が当該行政文書を保有していることがその開示請求権の成立要件とされていることから(後略)

<過去問の出題履歴>

令和2年度、問題25、選択肢2

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

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