最判平元.11.8

マンションの給水契約の締結拒否と正当な理由

<判事事項>(争点)

武蔵野市の市長が給水を拒否した事件。

【参考】判事事項(原文)
 いわゆる武蔵野市長給水拒否事件

<裁判要旨>(結論)

裁判要旨の記載がなかったので省略しました。

【参考】裁判要旨(原文)
 裁判要旨の記載がなかったので省略しました。

<判決理由>(理由)

被被告人(武蔵野市)は、市内の宅地開発に関する指導要綱を守らせるための手段として、水道事業者の給水権限を使って、指導要綱に従わないA建設と給水契約を結ぶのを拒否したけど、給水契約を結んで給水することが公序良俗違反になるような事情はなかった。

そうすると、原判決が、このような場合、水道事業者としては、指導要綱に従わない事業者からの給水契約の申込みでも、契約を拒否するのは許されないから、被告人には、給水契約を拒否する正当な理由がなかったと判断した点も同意できる。

【参考】判決理由(原文) 

 被被告人らは、右の指導要綱を順守させるための圧力手段として、水道事業者が有している給水の権限を用い、指導要綱に従わないA建設らとの給水契約の締結を拒んだものであり、その給水契約を締結して給水することが公序良俗違反を助長することとなるような事情もなかったというのである。

そうすると、原判決が、このような場合には、水道事業者としては、たとえ指導要綱に従わない事業主らからの給水契約の申込であっても、その締結を拒むことは許されないというべきであるから、被告人らには本件給水契約の締結を拒む正当の理由がなかったと判断した点も、是認することができる。

<過去問の出題履歴>

令和元年度、問題25、選択肢ウ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

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