最判平16.4.23

権原のない道路の占有と道路管理者の損害賠償請求権

<判事事項>(争点)

何の権原(根拠)もなく道路が占有された場合、道路管理者は、道路の占有者に対して、占有料と同じ額の債権を取得するのか、取得しないのか。

【参考】判事事項(原文)
 1 権原に基づかない道路の占有と道路管理者の占有者に対する占用料相当額の債権の取得

<裁判要旨>(結論)

何の権原(根拠)もなく道路が占有された場合、道路管理者は、道路の占有者に対して、占有料と同じ額の損害賠償請求権や不当利得返還請求権を取得する。

【参考】裁判要旨(原文)
 1 道路が権原なく占有された場合には,道路管理者は,占有者に対し,占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する。

<判決理由>(理由)

道路管理者は、道路を占有させる場合、占有料を徴収して収入にできるから。(後略)

【参考】判決理由(原文) 
 道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収して収入とすることができるのであるから(後略)

<過去問の出題履歴>

平成23年度、問題26、選択肢イ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

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