最判昭57.7.15

反則金の納付の通告と抗告訴訟

<判事事項>(争点)

道路交通法127条1項に基づく反則金の納付の通告は、抗告訴訟の対象になるのか、ならないのか。

【参考】判事事項(原文)
 道路交通法127条1項の規定に基づく反則金の納付の通告と抗告訴訟

<裁判要旨>(結論)

道路交通法127条1項に基づく反則金の納付の通告は、抗告訴訟の対象にならない。

【参考】裁判要旨(原文)
 道路交通法127条1項の規定に基づく反則金の納付の通告は、抗告訴訟の対象とならない。

<判決理由>(理由)

道路交通法は、通告を受けた人が、自分の意思で、通告された反則金を納付して事案を終わらせることを選んだ場合、通告の理由になった反則行為が成立していないことを主張して通告が適切かどうかを争って、通告に対する抗告訴訟で通告の効果を覆すことは許されないし、そう主張するなら、反則金を納付しないで、後で公訴が提起されて(起訴されて)始まる刑事手続の中で争って、裁判所の審判を求めることを選ぶべきだから。

【参考】判決理由(原文) 
 道路交通法は、通告を受けた者が、その自由意思により、通告に係る反則金を納付し、これによる事案の終結の途を選んだときは、もはや当該通告の理由となつた反則行為の不成立等を主張して通告自体の適否を争い、これに対する抗告訴訟によつてその効果の覆滅を図ることはこれを許さず、右のような主張をしようとするのであれば、反則金を納付せず、後に公訴が提起されたときにこれによつて開始された刑事手続の中でこれを争い、これについて裁判所の審判を求める途を選ぶべきであるとしているものと解するのが相当である。

<過去問の出題履歴>

令和元年度、問題8、選択肢5

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

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