
最大判昭39.2.26
公職選挙法に基づく選挙訴訟を提起できる人は、自分が所属する選挙区の選挙人に限られるか。
【参考】判事事項(原文)
一 公職選挙法第204条によつて訴訟を提起できる選挙人はその属する選挙区の選挙人に限られるか
公職選挙法に基づく選挙訴訟を提起できる人は、自分が所属する選挙区の選挙人に限られる。
【参考】裁判要旨(原文)
一 公職選挙法第204条によつて、訴訟を提起できる選挙人は、その属する選挙区の選挙人に限られる。
選挙訴訟の制度があるのは、選挙は選挙区ごとに行われるので、その選挙区の選挙に参加する権利のある人に、選挙結果に違法があればそれを主張することができるようにして、選挙に関する法律等が正しく適用されることを期待しているから。
【参考】判決理由(原文)
選挙訴訟の制度を認めた所以は、選挙が選挙区ごとに行われるものであることに鑑み、その選挙区の選挙に参加しうる権利を有する者にその結果の違法を主張する途を与え、もつて選挙に関する法規の適用の客観的適正を期している法意であると解するのが相当であるから(後略)
平成20年度、問題22、選択肢2
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