次の内容を修正しました。(修正してから約1ヵ月間ここに掲載します)
【5月29日に修正】
平成22年度、問34、選択肢2の解説を変更しました。
【変更前】
2【正】
選択肢の通り。
ポイントは、Cが「推定される嫡出子」「推定されない嫡出子」のどちらになるかです。
父子関係が存在しないことを争う場合、「推定される嫡出子=嫡出否認の訴え」「推定されない嫡出子=親子関係不存在確認の訴え」となるからです。
推定される嫡出子は「婚姻届を出した日から200日後」か「離婚等の日から300日以内」で、それ以外の場合は推定されない嫡出子になります。
「婚姻成立後150日を経てCを出産」とあるので、今回は「推定されない嫡出子」です。
【変更後】
2【誤】
「嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴え」が×。
「嫡出否認の訴え」にすると〇。
法改正で、選択肢のCは「推定される嫡出子」に該当するようになったので、Aが、Cとの間に父子関係が存在しないことを争うには、嫡出否認の訴えをすることになります。
平成22年の試験当時は、Cは推定されない嫡出子でしたので、正しい選択肢でした。
過去問の解説、平成22年度、問題34
【4月5日に修正】
オリジナル教材「行政不服審査法の逐条解説」のp136、81条3項の条文・解説の記載を一部修正しました。(2ヵ所を修正しました)
(こちらは、教材内容の修正になりますので、令和7年度の試験終了まで掲載します)
【変更前①】
第78条第3項及び第5項中
【変更後①】
第78条第4項及び第5項中
【変更前②】
78条3項と5項に出てくる
【変更後②】
78条4項と5項に出てくる
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