誤字等の修正状況

次の内容を修正しました。(修正してから約1ヵ月間ここに掲載します) 

【5月29日に修正】

平成22年度、問34、選択肢2の解説を変更しました。

 

【変更前】

2【正】

選択肢の通り。

ポイントは、Cが「推定される嫡出子」「推定されない嫡出子」のどちらになるかです。

父子関係が存在しないことを争う場合、「推定される嫡出子=嫡出否認の訴え」「推定されない嫡出子=親子関係不存在確認の訴え」となるからです。

推定される嫡出子は「婚姻届を出した日から200日後」か「離婚等の日から300日以内」で、それ以外の場合は推定されない嫡出子になります。

「婚姻成立後150日を経てCを出産」とあるので、今回は「推定されない嫡出子」です。

 

【変更後】

2【誤】

「嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴え」が×。

「嫡出否認の訴え」にすると〇。

法改正で、選択肢のCは「推定される嫡出子」に該当するようになったので、Aが、Cとの間に父子関係が存在しないことを争うには、嫡出否認の訴えをすることになります。

平成22年の試験当時は、Cは推定されない嫡出子でしたので、正しい選択肢でした。

過去問の解説、平成22年度、問題34

【4月5日に修正】

オリジナル教材「行政不服審査法の逐条解説」のp136、81条3項の条文・解説の記載を一部修正しました。(2ヵ所を修正しました)

(こちらは、教材内容の修正になりますので、令和7年度の試験終了まで掲載します)

 

【変更前①】

第78条第3項及び第5項中

 

【変更後①】

第78条第4項及び第5項中

 

 

【変更前②】

78条3項と5項に出てくる

 

【変更後②】

78条4項と5項に出てくる

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