令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題35 民法・認知 正解「3」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法782条にある通り、成年の子を認知するには、本人の承諾が必要です。

 

【参考】民法782条

成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法783条1項にある通り、父親が、母親の胎内にいる子を認知するには、母親の承諾が必要です。

 

【参考】民法783条1項

父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。

 

3【誤り】<初出題>

「認知の時から」が×。

「生まれた時点から」にすると〇。

民法784条にある通り、認知は、出生の時点に遡って有効になるので、認知した時点から有効になるわけではありません。

 

【参考】民法784条

認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。

 

4【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法785条にある通り、認知をした父親や母親は、自分がした認知を取り消すことはできません。

 

【参考】民法785条

認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法787条にある通り、子・直系卑属・子や直系卑属の法定代理人は、認知の訴えを提起できますが、父親か母親が死亡した日から3年が過ぎると、裁判はできません。

 

【参考】民法787条

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。

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