令和7年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題7 憲法・法令の形式 正解「4」

1【妥当でない】<初出題>

全文が×。

皇室典範は、法律です。

 

2【妥当でない】<H28、問5、肢4>

「重要事項も、専ら各議院の規則が定めている」が×。

「重要事項は、憲法が定めている」にすると〇。

議事や議決の定足数は憲法56条に、議事を非公開にするための要件は57条にあるので、議事に関する重要事項は、憲法が定めています。

 

3【妥当でない】<初出題>

「設けることはできない」が×。

「設けることができる」にすると〇。

国家行政組織法12条3項にある通り、法律の委任があれば、省令に罰則を設けることができます。

憲法73条6号にある通り、憲法では、政令についてのみ、法律の委任があれば、罰則を設けることを認めている点は正しいです。

 

【参考】国家行政組織法12条3項

3 省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。

 

4【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

憲法77条1項にある通り、最高裁判所は、訴訟に関する手続などについて、規則を作る権限があります。

また、77条3項にある通り、最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を作る権限を、下級裁判所に委任できます。

 

【参考】憲法77条1項・3項

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

③ 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

 

5【妥当でない】<初出題>

「会計検査院自身が定める規則」が×。

「会計検査院法」にすると〇。

会計検査院の組織・権限は、会計検査院法という法律で決められています。

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