令和5年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題6 憲法・国政調査権の限界 正解「2」

1【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

問題文の後半「第一に、立法権・行政権による現に裁判所に係属中の訴訟手続への干渉は一切禁止される」が少しヒント。

立法・行政が、裁判に干渉することは禁止される、ということなので、調査をする際はそれ以外の目的(例:その事件の経済的意義などを明らかにする)で行われる必要があります。

 

2【妥当でない】<初出題>

「何らの法的効果を持たない限り~侵害しない」が×。

「(削除)~侵害する」にすると〇。

問題文の後半「第二に、他の国家機関による判決の内容の批判はいかに適切であろうとも許容されない」が少しヒント。

他の国会機関(例:議院)が、判決の内容を批判することは許されない、ということなので、法的効果がある/ないに関係なく、議院が裁判を批判することは、司法権の独立を侵害すると考えられます。

 

3【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

問題文の後半「第二に、他の国家機関による判決の内容の批判はいかに適切であろうとも許容されない」がヒント。

他の国会機関(例:議院)が、判決の内容を批判することは許されない、ということなので、議院が裁判を批判することを目的に調査をするのは、司法権の独立を侵害すると考えられます。

 

4【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

問題文の後半「第一に、立法権・行政権による現に裁判所に係属中の訴訟手続への干渉は一切禁止される」がヒント。

立法・行政が、裁判に干渉することは禁止される、ということですが、議院が裁判所と違う目的で、裁判と並行して調査することは、裁判に干渉しているわけではないので、司法権の独立を侵害しないと考えられます。

 

5【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

問題文の後半「第一に、立法権・行政権による現に裁判所に係属中の訴訟手続への干渉は一切禁止される」がヒント。

立法・行政が、裁判に干渉することは禁止される、ということなので、裁判手続自体を調査することは、裁判に干渉しているため、許されないと考えられます。

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