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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
「道徳上の是非善悪を判断できるだけの能力」が×。
「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」にすると〇。
民法712条にある通り、未成年者が他人に損害を与えた場合、自分がしたことの責任を判断する能力(責任能力)がなければ、損害賠償の責任はないので、損害賠償の責任を負うのは、責任能力がある場合となります。
選択肢の「道徳上の是非善悪を判断できるだけの能力」は、民法には登場しません。
2【妥当でない】<初出題>
「負わない」が×。
「負う」にすると〇。
民法713条にある通り、精神上の障害で責任能力がない状態のときに、他人に損害を与えた場合、原則として損害賠償の責任はありませんが、例外として、故意または過失があって、一時的に責任能力がない状態だった場合は、損害賠償の責任を負います。
例:一定の量以上のお酒を飲むと酔って暴れることを知りながら、飲み過ぎた場合
3【妥当でない】<H19、問45>
「成立する」が×。
「成立しない」にすると〇。
民法720条1項(選択肢5の【参考】)にある通り、正当防衛が成立するのは「他人の不法行為」があった場合ですが、動物は、法律上は「物」に該当すると解釈されているので、野生の熊が襲ってきたことは、他人の不法行為には該当しないため、正当防衛は成立しません。
4【妥当でない】<H19、問45>
「成立する」が×。
「成立しない」にすると〇。
民法720条2項にある通り、緊急避難が成立するのは「他人の物」から起きたトラブルを避けるために「その物(他人の物)」を損傷した場合ですが、選択肢では、襲ってきたのは暴漢(人)なので、緊急避難は成立しません。
(正当防衛は成立する可能性があります)
5【妥当】<H19、問45>
選択肢の通り。
民法720条1項にある通り、正当防衛が成立する場合、加害行為をした人(窓を割って逃げた人)は、損害賠償の責任を負わないので、被害者(窓を壊された人)は、窓を割った人には損害賠償を請求できませんが、不法行為をした者(暴漢)には請求できます。
【参考】民法720条1項
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
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