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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】(最判昭41.6.9)<H23、問29、肢イ>
選択肢の通り。
民法186条1項にある通り、占有者の平穏、公然、善意は推定されます。
また、占有者の無過失も推定される、と判断した判例があるので、即時取得の成立要件のうち、Cの平穏・公然・善意・無過失は、すべて推定されます。
2【妥当でない】(最判昭58.3.24)<H23、問28、肢1>
「証明しない限り~意思が認められる」が×。
「証明しなくても~意思は認められない」にすると〇。
占有者(B)の他主占有事情(例:所有者なら当然する行動をしない)が証明される場合、民法186条1項の「所有の意思」の推定は覆される、という判例があるので、Bの他主占有事情が証明されると、Bの所有の意思は認められません。
他主占有事情の具体例:所有権の移転登記手続や農地法の許可申請をしていない
なお、選択肢にある「他主占有権原」は、それは自分が所有しているものではない(所有者は他の人)と知りながら占有するための権原のことで、たとえば、他の人の物を有料で借りる賃借権が、他主占有権原に該当します。
3【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
民法189条1項にある通り、善意の占有者(C)は、占有物(丙土地)を耕して作った野菜などの収穫物を取得できます。
【参考】民法189条1項
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
4【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
民法200条1項にある通り、占有者(B)が、占有している動産丁の占有を奪われた(盗まれた)場合、Bは、占有回収の訴えをして、動産丁を返すように請求できます。
【参考】民法200条1項
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
5【妥当】<H23、問29、肢エ>
選択肢の通り。
民法184条にある通り、本人(A)が、代理人(B)に対して、以後第三者(C)のために動産戊(ぼ)を占有するように命じ(指示して)、第三者(C)が承諾した場合、指図による占有移転が成立して、AからCに動産戊が引き渡されたことになります。
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