令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題26 行政法・国籍と住民 正解「3」

1【妥当でない】<H26、問22、肢3>

「住民にも認められている」が×。

「住民には認められていない」にすると〇。

地方自治法12条2項にある通り、事務監査請求ができるのは「日本国民たる普通地方公共団体の住民」なので、日本国籍のない住民には、事務監査請求をする権利は認められていません。

 

【参考】地方自治法12条2項

2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。

 

2【妥当でない】<初出題>

「住民にのみ認められている」が×。

「住民以外にも認められている」にすると〇。

地方自治法242条1項にある通り、住民監査請求ができるのは「普通地方公共団体の住民」なので、日本国籍があるかどうかは無関係です。

 

3【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

地方自治法244条3項にある通り、「住民」が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをすることは禁止されていて、日本国籍があるかどうかは無関係なので、日本国籍がない住民に対しても、不当な差別的取扱いは禁止です。

 

【参考】地方自治法244条3項

3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

 

4【妥当でない】<初出題>

全文が×。

日本国籍がない人が、一定期間、同じ県や市(地方公共団体)に住んだら、その県や市の長・議員の選挙権を持つ、という法令はありません。

 

5【妥当でない】<H30、問52、肢イ>

「できない」が×。

「できる」にすると〇。

2012年から、日本国籍がない住民も、住民基本台帳法に基づく住民登録をすることができるようになりました。

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