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令和4年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判平7.3.23)<初出題>
「できなくなるため~及ぼすものとして~該当する」が×。
「できなくなるが~及ぼすものではないので~該当しない」にすると〇。
公共施設の管理者(行政機関等)が、都市計画法に基づく同意を拒否する行為(不同意)は、国民の権利や法律上の地位に直接影響を及ぼすものではないから、抗告訴訟の対象となる処分に該当しない、という判例があります。
2【妥当】(最判昭57.4.22)<H28、問19、肢5>
選択肢の通り。
用途地域を指定する決定は、その地域内の不特定多数の人に対する一般抽象的な効果があるだけで、その地域内の個人に対して具体的な権利を侵害する処分があったものとして、その決定(処分)に対する抗告訴訟を肯定できない、という判例があるので、用途地域を指定する決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しません。
3【妥当】(最大判平20.9.10)<H28、問19、肢4>
選択肢の通り。
市町村が行う土地区画整理事業の事業計画の決定は、その地区内の宅地所有者等の法的地位(所有権など)に影響を与えるもので、抗告訴訟の対象とするのに十分な法的効果がある、という判例があるので、土地区画整理事業計画の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当します。
4【妥当】(最判平18.7.14)<H28、問25、肢4>
選択肢の通り。
水道料金を変更する条例の制定行為は、その条例が水道料金を一般的に変更するもので、特定の人に対してだけ適用されるのではなく、その条例の制定行為を行政処分と同視することはできないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しない、という判例があります。
5【妥当】(最判平21.11.26)<H28、問19、肢1>
選択肢の通り。
特定の市立保育所を廃止する条例を作ることは、他に行政庁の処分を待つことなく、条例の施行でその保育所を廃止する効果を発生させて、入所中の児童と保護者という限られた特定の人に対して、直接、保育を受けることを期待できる法的地位を奪う結果を生むという事情の下では、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する、という判例があります。
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