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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解例「行政指導に該当する。A大学は、文部科学大臣に対して、当該勧告の中止を求めることができる。」(44文字)
問題文に「① 何に該当するか」「② 誰に対して」「③ どのような手段をとることができるか」とあるので、それぞれ書いてつなげればOK。
<①:R2、問42、空欄イ、②・③:R1、問11、肢1>
まず①は、文部科学大臣の勧告が、行政手続法の何に該当するか、という話ですが、行政手続法2条6号の行政指導の定義に「指導、勧告、助言その他の行為」とあるので、①は「行政指導に該当する」となります。
【参考】行政手続法2条6号
六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
次に、②は、③が決まった後に考えるのが自然なので、まずは③から考えます。
問題文に「学校教育法~に基づき~勧告を受けた」とあるので、この勧告(行政指導)は、法律に根拠のある行政指導です。
また、「A大学は、指摘のような法令違反はないとの立場で、勧告に不服をもっている」とあるので、行政手続法36条の2第1項にある、法律に根拠のある勧告(行政指導)が法令違反はない(法律の要件に適合しない)と考える場合、その勧告の中止を求めることができるので、③は「当該勧告の中止を求めることができる」となります。
最後に②ですが、勧告(行政指導)の中止の求めは、行政手続法36条の2第1項にある通り、行政指導をした行政機関に対してするので、②は「文部科学大臣に対して」となります。
【参考】行政手続法36条の2第1項
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
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