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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判平10.6.11)(大判昭11.2.14)<初出題>
「認められることはない」が×。
「認められることがある」にすると〇。
内容証明郵便の受取人が、不在配達通知に対応しなかったので、差出人に返送された場合に、意思表示が到達したと認めた判例があります。
前半部分は、民法97条2項にある通り、相手方が、正当な理由がないのに通知の到達を妨害した場合、普通なら到達する時点で到達したとみなされます。
また、相手方が通知の受領を拒絶した場合に、意思表示の到達を認めた判例があります。
2【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
民法98条1項にある通り、相手の所在がわからない場合、公示の方法で意思表示できます。
また、民法98条3項にある通り、公示の方法で意思表示を掲示した日から2週間が経過した時点で、相手方に到達したとみなされますが、例外として、表意者に過失があった場合、到達したことにはなりません。
3【妥当でない】<初出題>
「発信された時点」が×。
「到達した時点」にすると〇。
民法97条1項にある通り、意思表示は相手方に到達した時点から有効になるので、承諾の意思表示も、到達した時点で有効になって契約が成立します。
4【妥当でない】<初出題>
「当該制限行為能力者は契約を取り消すことができる」が×。
「申込みの効力がなくなり、契約は成立しない」にすると〇。
民法97条3項にある通り、表意者が通知した後に制限行為能力者になっても、申込みは有効なままなので、契約の申込者が、申込み後に制限行為能力者になっても、その時点では申込みは有効です。
一方、民法526条にある通り、契約の申込者が申込みの後に制限行為能力者になって、相手方が承諾の通知をするまでにそのことを知った場合、申込みの効力がなくなるので、契約は成立しません。(相手方が知った時点で、申込みの効力がなくなります)
5【妥当でない】<初出題>
「制限行為能力者」が×。
「未成年者若しくは成年被後見人」にすると〇。
民法98条の2にある通り、意思表示を受けた相手方が「意思能力がない」「未成年者」「成年被後見人」のどれかに該当する場合、意思表示したことを相手方に主張できません。
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