令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題20 行政法・国家賠償法と失火責任法 正解「1」

この問題にある判決の一節は、平成29年度の問21に同じ文章があるので、過去問にしっかり取り組んでいたら、楽々正解できました。

 

ア【の特則】(最判昭53.7.17)<H29、問21>

失火責任法は、民法709条の特則(特別規則)を定めたもの、という判例があります。

 

イ【含まれる】(最判昭53.7.17)<H29、問21>

失火責任法は、国家賠償法4条の「民法」に含まれる、という判例があります。

 

ウ【排除すべき】(最判昭53.7.17)<H29、問21>

公務員(例:消防署の職員)が失火した場合の国・公共団体の損害賠償責任についてだけ、失火責任法の適用を排除する(適用しない)合理的な理由はない、という判例があります。

 

エ【適用】(最判昭53.7.17)<H29、問21>

公務員が失火した場合の国・公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条に基づいて失火責任法が適用される、という判例があります。

 

オ【必要とする】(最判昭53.7.17)<H29、問21>

公務員が失火した場合の国・公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条に基づいて失火責任法が適用されるので、公務員に重大な過失があることが必要、という判例があります。

(公務員に重大な過失がある場合、国・公共団体に損害賠償責任がある)

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