令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題56 一般知識・個人情報保護法 正解「2」

※ 法改正により、問題文の「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」⇒「個人情報の保護に関する法律」に変更

 

1【誤り】<初出題>

「いったん開示請求を却下しなければならない」が×。

「他の行政機関の長に対して、事案を移送することができる」にすると〇。

個人情報保護法85条1項にある通り、開示請求のあった保有個人情報が他の行政機関から提供されたものだった場合、その行政機関に事案(開示請求)を移せます。

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

個人情報保護法78条1項5号にある通り、開示すると公共の安全・秩序の維持に支障がある情報は不開示情報に該当するので、開示する必要はありません。

 

【参考】個人情報保護法78条1項5号

行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

五 行政機関の長又は地方公共団体の機関(都道府県の機関に限る。)が開示決定等をする場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該行政機関の長又は地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある情報

 

3【誤り】<初出題>

「必ず~明らかにしたうえで、開示または非開示を決定しなければならない」が×。

「明らかにすることなく、開示請求を拒否することができる」にすると〇。

個人情報保護法81条にある通り、保有個人情報の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否できる場合もあります。

 

4【誤り】<初出題>

全文が×。

個人情報保護法に「教示」という言葉は1回も登場しないので、選択肢にあるような教示義務はありません。

 

5【誤り】<初出題>

「請求を却下する前に、開示請求者に対して当該請求を取り下げるように通知しなければならない」が×。

「開示できない情報を容易に区分して除くことができる場合、除いた部分を開示しなければならない」にすると〇。

 

個人情報保護法79条1項にある通り、開示請求のあった保有個人情報に不開示情報があって、不開示情報を簡単に取り除ける場合は、不開示情報を除いた部分を開示する義務があります。

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