令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題6 憲法・衆議院の解散 正解「5」

1【妥当でない】<初出題>

「過半数を占め、解散による総選挙は例外」が×。

「1回だけあり、他はすべて解散による総選挙」にすると〇。

衆議院議員の総選挙は、ほとんどが解散しての総選挙です。

 

2【妥当でない】(最大判昭35.6.8)<H27、問6、肢3>

「解散が憲法の明文規定に反して行われるなど、一見極めて明白に違憲無効と認められる場合を除き」が×。

×の部分を削除すると〇。

衆議院の解散に、司法審査は及ばない(裁判所は、衆議院の解散について審査しない)という判例があります。

 

3【妥当でない】(最大判昭60.7.17)<初出題>

「例はない」が×。

「例がある」にすると〇。

たとえば、1983年12月に行われた衆議院議員の総選挙では、その前の総選挙であった不均衡の是正が行われなかったと判断した判例があります。

 

4【妥当でない】<初出題>

「助言と承認を経ず」が×。

「助言と承認を経て」にすると〇。

衆議院議員選挙の公示は、憲法7条4号の公示に該当するので、天皇が公示するには、内閣の助言と承認を経ることが必要です。

 

【参考】憲法7条4号

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

 

5【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

「内閣には、衆議院の解散権がある」とは、憲法のどこにも書いてないので、内閣が憲法上、当然に解散権を持っていると決めつけることはできない、という考え方があります。

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