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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
「認められていない」が×。
「認められている」にすると○。
同じ会社に勤めている人が組合員(メンバー)になる「職域生協」もあります。
例:メグリア(トヨタ自動車の生協)
2【妥当でない】<初出題>
「当然に組合員となる」が×。
「当然に組合員とはならない」にすると○。
生協に入るには、加入の申込みが必要です。
また、生協をやめたい場合は、いつでも脱退できます。
3【妥当でない】<初出題>
「出資口数に比例して認められている」が×。
「出資口数に関係なく1人1票」にすると○。
生協の議決権や選挙権は、出資口数が1口の人も100口の人も、1人1票で同じです。
4【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
生協の住所は、「主たる事務所の所在地」になります。
「生協の住所」という表現に違和感があるかもしれませんが、法律にそう書いてあります。
【参考】消費生活協同組合法6条
組合の住所は、その主たる事務所の所在地に在るものとする。
ちなみに、「会社の住所」という表現も、会社法に書いてあります。
【参考】会社法4条
会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
5【妥当でない】<初出題>
「認められている」が×。
「認められていない」にすると○。
生協を、特定の政党や候補者を支持するために利用することはできません。
例:生協のお店に、A党のポスターを貼ったり、のぼりを立てる
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