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平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<H18、問13、肢2>
「完全に同一でなければ~実施しなければならない」が×。
「実質的に同一なら~実施する必要はない」にすると○。
内容が「実質的に同一」(主な内容が同じ)なら、意見公募手続をする必要はありません。
【参考】行政手続法39条4項5号 ※ 第1項の規定=意見公募手続を実施する義務
4 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。
五 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
2【誤り】<初出題>
「整理または要約することなく~公示しなければならない」が×。
「整理または要約して~公示することができる」にすると○。
提出された意見を整理したり、要約してまとめたものを公示することもできます。
【参考】行政手続法43条2項
2 命令等制定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。~
3【正解】<H18、問13、肢5>
選択肢の通り。
委員会が意見公募手続のようなことをしていたら、命令等制定機関が改めて意見公募手続をする必要はありません。
【参考】行政手続法40条2項
2 命令等制定機関は、~委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第1項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。
4【誤り】<H25、問13、空欄ウ>
「必要はない」が×。
「必要がある」にすると○。
処分基準は「命令等」に含まれるので、処分基準を作る前に、意見公募手続が必要です。
【参考】行政手続法2条8号ハ・ニ
八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
ハ 処分基準~
ニ 行政指導指針~
5【誤り】<H25、問11、肢5>
「必要はない」が×。
「必要がある」にすると○。
選択肢4の処分基準と同じように、行政指導指針も「命令等」に含まれるので、行政指導指針を作る前に、意見公募手続が必要です。(選択肢4の【参考】を参照)
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