平成30年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題3 憲法・百里基地訴訟 正解「5」

判例の穴埋め問題。(最判平元.6.20)<H27、問5>

 

自衛隊の基地を作るために、国が結んだ土地の売買契約(本件売買契約)は、私人と対等の立場で行った「私法上の行為」で、憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」には該当しない、という判例です。

 

買主が国だけど、やっていることは土地の売買契約だから、この契約の国(買主)は私人(個人)と同じ立場だよね、と裁判所は判断しました。

 

1【妥当でない】

「「国務に関するその他の行為」には該当する」とあるので×。

 

2【妥当でない】

「「国務に関するその他の行為」には該当する」とあるので×。

 

3【妥当でない】

「「国務に関するその他の行為」には該当する」とあるので×。

 

4【妥当でない】

「国が行った法規範の定立」とあるので×。

国が行ったのは、私法上の行為(土地の売買契約)です。

 

5【妥当】

選択肢の通り。

土地の売買契約は、私人と対等の立場で行った「私法上の行為」で、憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」には該当しない、と空欄に当てはまる文章です。

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