平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題46 民法・不法行為

正解「損害及び加害者を知った時点から3年間、または、不法行為の時点から20年間行使しないとき。」(43文字)

 

平成29年度試験、記述式でのボーナス問題。<H24、問題34、肢オ>

満点を狙いたい問題です。

 

不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は、民法724条にあります。

① 損害及び加害者を知った時から3年間

② 不法行為の時から20年間

 

これをそのまま書けばOKです。

問題に「いつの時点から何年間行使しないときに消滅するか」とあるので、これを利用して、①や②の「時」を「時点」と書いて、最後は「行使しないとき」と書くのがおすすめです。

 

まとめると、「損害及び加害者を知った時点から3年間、または、不法行為の時点から20年間行使しないとき。」となります。

 

【参考】民法724条 ※令和2年の改正条文

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。

二 不法行為の時から20年間行使しないとき。

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