平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題36 商法・商人と商行為 正解「2」

1【誤り】<初出題>

「自己の計算において」が×。

「自己の名をもって」にすると○。

商人は「自分の名前で」商売をする人のことです。

「自己の計算」は「自分が得するために」という意味になります。

 

【参考】商法4条1項

この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。

 

2【正しい】<初出題>  

選択肢の通り。

お店で品物を売ると、自分で商売をしていなくても、商人とみなされます。

例:農家が、作った野菜を訪問販売する ⇒ 商人ではない

例:農家が、作った野菜をお店で売る ⇒ 商人とみなされる

 

【参考】商法4条2項

2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。

 

3【誤り】<初出題>

「みなされ、全て商行為となる」が×。

「推定される」にすると○。

商人がすることは、自分の商売のためにするものと「推定」されます。

 

【参考】商法503条2項

2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。

 

4【誤り】<初出題>

「行為は全て」が×。

「行為の一部は」にすると○。

商行為には、絶対的商行為(501条)と相対的商行為(502条)の2種類がありますが、絶対的商行為は、営業としてするかどうかは関係なく「常に」商行為となります。

 

【参考】商法501条

次に掲げる行為は、商行為とする。(以下略)

 

5【誤り】<初出題>

「商行為となることはない」が×。

「商行為となることもある」にすると○。

選択肢4にある「絶対的商行為」は、商人でない人がやっても商行為になります。

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