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平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当】(東京地判昭54.8.21)<初出題>
選択肢の通り。
教示がなくても、行政庁の処分や裁決自体は違法にはならない、という地方裁判所の判例があるので、教示がないことを理由に処分が取り消されることはありません。
イ【妥当でない】<H20、問題44>
「X県知事」が×。
「X県」にすると○。
X県知事がした処分の取消訴訟の被告は、X県知事が所属する「X県」になります。
【参考】行政事件訴訟法11条1項1号
処分又は裁決をした行政庁~が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え ⇒ 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
ウ【妥当】<H18、問題19、肢1>
選択肢の通り。
審査請求の教示は「行政不服審査法82条1項」に、取消訴訟の教示は「行政事件訴訟法46条1項」に書いてあります。
エ【妥当でない】<初出題>
「審査請求のみは」が×。
「審査請求と取消訴訟の両方とも」にすると○。
教示された期間が過ぎたら、原則として審査請求と取消訴訟はできませんが、期間を過ぎた「正当な理由」があれば、例外として、審査請求も取消訴訟もできます。
(行政不服審査法18条1項・2項、行政事件訴訟法14条1項・2項)
オ【妥当でない】<初出題>
全文が×。
教示の文章のどこにも「取消訴訟は、審査請求の裁決が出た後でないとできない」とは書いてありません。
後半部分は、審査請求をした場合は、取消訴訟の出訴期間(6ヵ月)のスタート地点が「処分のあったことを知った日の翌日」から「審査請求の裁決があったことを知った日の翌日」に変わりますよ、という内容なので、審査請求と取消訴訟はどちらをしても大丈夫です。
取消訴訟の出訴期間を、ブログの記事で解説しています。
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詳しくは、「行政不服審査法の逐条解説」をご覧ください。
詳しくは、「行政事件訴訟法の逐条解説」をご覧ください。
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