平成29年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題10 行政法・執行罰 正解「3」

1【妥当でない】<H21、問題10、肢3>

「罰金を科す」が×。

「過料を科す」にすると○。

執行罰は「過料」です。

 

2【妥当でない】<H26、問題26、肢3>

「行政機関の申立てにより~科される」が×。

×の部分を削除すると○。

執行罰を科すのに、行政機関の申立てはいりません。

また、非訟事件手続法に基づいて、裁判所の決定で科されるのは「秩序罰」です。

 

3【妥当】<H21、問題10、肢3>

選択肢の通り。

執行罰は、レンタルDVDの延滞料と同じなので、延滞日が増えれば、延滞料が増えるように、義務の不履行が続けば、執行罰の金額も増えます。

 

4【妥当でない】<H25、問題22、肢1>

「明文で許容している」が×。

「明文で許容していない」にすると○。

行政代執行法に「執行罰(行政上の義務の履行確保)を条例で定めていい」という条文はありません。

執行罰を、「法律」で定めるのはOKです。

 

【参考】行政代執行法1条

行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。

 

5【妥当でない】<H18、問題43、空欄エ>

「執行罰は」が×。

「秩序罰は」にすると○。

届出義務に違反した場合の罰は「秩序罰」です。

執行罰は、現在は砂防法36条にだけ存在しています。

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