平成27年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題36 商法・運送営業および場屋営業 正解「3」

1【正】<初出題>

選択肢の通り。

注意を怠らなかったことを証明できなければ、運送人に損害賠償責任があります。(商法575条)

※ 法改正で、選択肢の「自己もしくは運送取扱人またはその使用人その他運送のために使用する者が」を削除

 

2【正】<H22、問40、肢5>

選択肢の通り。

荷物を送る人が高価品だと通知しないで依頼したら、運送人は損害賠償責任を負いません。(商法577条1項)

※ 法改正で、選択肢の「明告」⇒「通知」に変更。

 

3【誤】<H19、問40、肢2>

「注意を怠らなかったこと」が×。

「不可抗力によること」にすると○。

預り品がなくなったり壊れたときは「不可抗力」と証明できなければ、場屋営業者に損害賠償責任があります。

 

【参考】商法596条1項

旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。

 

4【正】<H19、問40、肢4>

選択肢の通り。

店側の不注意でなくなったり壊れたときは、預り品以外でも場屋営業者に損害賠償責任があります。(商法596条2項)

※ 法改正で、選択肢の「場屋の営業主またはその使用する者」⇒「場屋営業者」、「場屋の営業主」⇒「場屋営業者」に変更。

 

5【正】<H19、問40、肢3>

選択肢の通り。

お客さんが高価品だと通知しないで預けた場合、場屋営業者は損害賠償責任を負いません。(商法597条)

※ 法改正で、選択肢の「場屋の営業主」⇒「場屋営業者」(3ヵ所)、「明告」⇒「通知」に変更。

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