平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題35 民法・利益相反行為 正解「5」

ア【妥当でない】(最判昭49.7.22)

「現実化しない限り~あたらない」が×。

「現実化するかどうかは関係なく~あたる」にすると○。

親権者が、数人の子どもの代理で遺産分割協議すると、利益相反行為にあたる、という判例があります。

 

イ【妥当でない】(最判昭35.7.15)

「利益相反行為にあたる」が×。

「利益相反行為にあたらない」にすると○。

奥さんが、再婚した旦那さんが銀行からお金を借りるときに、自分の連れ子の不動産に抵当権をつけるのは、利益相反行為にはならない、という判例があります。

 

ウ【妥当でない】(最判昭46.4.20)

「追認の有無にかかわらず無効」が×。

「追認が得られなかったら無効」にすると○。

「成年になった後で追認⇒有効」「成年になった後で追認しない⇒無効」という判例があります。

 

エ【妥当】(最判昭37.10.2)

選択肢の通り。

親が銀行からお金を借りるときに、子どもの不動産に抵当権をつけるのは、借りたお金を何に使おうが、利益相反行為になる、という判例があります。

 

オ【妥当】(最判昭43.10.8)

選択肢の通り。

他人の借金の連帯保証人に、親と子ども(親が代理で契約)がなって、さらに、親と子どもが共有してる不動産に抵当権をつけるのは、利益相反行為になる、という判例があります。

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