平成26年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題3 憲法・憲法13条 正解「3」

1【誤り】(最大判昭44.12.24)

「判例は~立場をとる」が×。

「判例は~立場をとっていない」にすると○。

判例は、幸福追求権はプログラム規定じゃなくて、具体的な権利、という立場です。

「プログラム規定」は、憲法に書いてあることは抽象的な権利だから、それを具体的な権利にするには法律をつくらないとダメ、という考え方です。

 

2【誤り】

「一般的行為自由説」が×。

「人格的利益説」にすると○。

選択肢2は、「人格的利益説」という考え方についての説明です。

「個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由を保障」がキーワード。

一般的行為自由説は、「とりあえずどんな行為を行う自由でも保障」という考え方です。

 

3【正しい】

選択肢の通り。

プライバシーの権利は「消極的側面(他人の無断侵害を禁止)」と、「積極的側面(自分の情報をコントロール)」の両方があるという見解が有力です。

 

4【誤り】

「自己決定権は~取り扱う」が×。

「自己決定権は~取り扱うものではない」にすると○。

自己決定権は「私法上」の話ですが、選択肢には「公法上」とあるので×。

自己決定権は、たとえば、行政書士試験を受験するかどうかは、国などの公権力が決めるのではなく、自分で自由に決められる権利のことです。

 

5【誤り】(最大判昭48.12.12)

「1970年代以降~初めて認められるようになった」が×。

「1970年代以降~初めて認められるようになったわけではない」にすると○。

1970年代より前から、生命・身体、名誉・プライバシー、氏名・肖像等についての私法上の人格権は認められていました。

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