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平成25年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解「工事が適法だと証明する法的効果であるため、訴えの利益が消滅し、却下判決が下される。」(41文字)
(最判昭59.10.26)
問題に「①建築確認の法的効果がどのようなものであるため」「②工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え」「③どのような判決が下されることになるか」とあるので、①~③をそれぞれ書いてつなげればOK。
まず①ですが、建築確認の法的効果は何か。
建築確認は、その工事は建築基準法などのルールに違反してないですよ、という行政のお墨付きです。
言い換えると「その工事は適法」ということを行政が証明してくれるものです。
なので、建築確認の法的効果は「工事が適法だと証明する法的効果」と書ければOK。
次に②は、工事が終わるとBの訴訟要件にどんな影響があるのか。
「訴訟要件=裁判の条件」なので、これを満たしていないと裁判ができません。
Bは、建築確認の取消しを求めて取消訴訟を起こしましたが、一番の目的は建築確認を取り消すことではなく、もちろん「建物の完成を阻止すること」です。
ただ、問題文にある通り、裁判の途中で最中で建物が完成してしまいました。
建物が完成してしまったので、建築確認を取り消したとしても何の意味もありません。
建築確認が取り消されても、完成した建物を撤去する義務はありませんので。
つまり、Bが裁判をするメリットがなくなってしまいました。
「裁判をするメリット」は、行政事件訴訟法の用語では「訴えの利益」なので、工事が終わってBの訴訟要件に与えた影響は「訴えの利益が消滅」と書ければOK。
最後に③は、どんな判決になるのか。
裁判をするための条件がなくなってしまったので、裁判はできません。
実際は裁判の途中だったわけですが、そこで裁判は打ち切りとなります。
最後まで裁判をやらないので、これは「却下」です。
つまり、どんな判決になるかというと「却下判決」と書ければOK。
すべてつなげると、「工事が適法だと証明する法的効果であるため、訴えの利益が消滅し、却下判決が下される。」となります。
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